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立会時のトラブル回避の成功事例

東京ルールが実施されて、退去時精算が一段と複雑になってきました。例えば、お客様の中にはクロスが6年経っているならば、10%の過失負担金 で済むだろうとか、東京ルールのガイドラインを盾に色々と言われるお客様が増えてきました。そのようなお客様は、立会いをした時に話の冒頭からガイドラインの知識をひけらかしたりします。

このようなお客様の時に特に役立つのが、特許工法であるクロス再生洗浄です。「壁紙につけた汚れは、(平成16年2月改訂国土交通省住宅局発行、『原状回復を巡るトラブルとガイドライン』によると、壁紙につけた日常の使用でも発生するものの、その後の入居者様の管理状態が悪く損傷が発生、拡大したと考えられるもの、台所の油汚れ、通常のクリーニングで取れないタバコのヤニ等については入居者様負担での原状回復義務が検討される。“国土交通省P18および東京ルールP16参照”)特許工法で再生しますので、その費用を負担して下さい。張替えと違って、再生費用は張替えの半額で済みます。」と言うならば揉めないで済みます。

そしてそのような方には、さらにこのように言えます。「ガイドラインや東京ルールは、過去の経験や常識でまとめられていますので、日進月歩の世の中では、壁紙を復元再生する技術は後から開発されたので、 ガイドラインはまだ記載されていないのです。ガイドラインが遅れているのです。○○不動産は進んでいますので、このような技術をいち早く取り入れてお客様の費用負担にならないように、取り組んでいるのです。お客様は良かったですね。」

このように、東京ルールには載っていない特許工法のクロス再生洗浄は、そのようなお客様に対して有効なのです。また、クロス再生洗浄は様々な組み合わせも可能です。

揉めたお部屋でも、洗浄費用は頂けますので、その費用を元に張り替える事によって次の入居者様の為にリセットもできます。

もちろん、費用負担はありますが、大きな痛手ではありません。更に、一部張替え、他は洗浄と言う物件でも全て洗浄でリセットできる場もありますので、その時に以前の損失分を補填できる事になります。

まとめとして、クロス再生洗浄は、精算時にお客様と揉めず、しかもクロスの汚れ部分が無く全てリセットできるというメリットがあります。